おおたきファミリーサポートセンター
おおたきファミリー・サポート・センターでは、ちょっと子どもを預かってほしい、子どものお迎えを頼みたい、そんな時地域のサポート会員が子育てのお手伝いをします。子育てのお手伝いをして欲しい方(利用会員)と子育てのお手伝いをしたい方(サポート会員)が会員となって、双方の合意のもと、お子さんの預かりを行う会員制の援助活動です。
おおたきファミリーサポートセンターがはじまりました!
こんな時にご相談ください。
・保育園、幼稚園、学童、学校等への朝夕の児童の送迎や預かり
・児童の習い事や塾等への送迎
・介護や家事などで保護者が忙しい時の児童の預かりや送迎
・保育施設等の休日、冠婚葬祭又は学校行事等、利用会員に用事がある時の児童の預かりや送迎
・産後や双子の世話等の利用会員と一緒に育児の手伝い
・子育て支援センター等での児童の見守りや送迎
・利用会員のリフレッシュ
その他育児に関する必要な支援。お電話でご相談ください。
※児童が病気の時の預かりや、宿泊を伴う預かり、家事の支援は行いません。
※ご利用には会員登録が必要です。下記内容をご確認の上、ご登録ください。
子育てで困った時、誰かに手伝ってほしい時、まずはご相談ください。
・利用会員(利用するには事前の登録が必要です。)
原則として、生後1か月を経過した日から18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童と同居している大多喜町内在住の方。登録は下の「入会申込」から必要事項を入力送信して登録完了!
※会則及び「ファミリー・サポート活動についての詳細] ☜をよくお読みの上、活動内容をご理解いただいてからご登録ください。・サポート会員(育児のお手伝いをしてくださる方。)
原則として20歳以上で、心身ともに健康で積極的にサポートを行うことができる方。
※登録にはセンターが行う講習を受けていただきます。詳細はセンターへお問合せ下さい。
・両方会員
サポート会員として、また利用会員としても登録をする方。
※登録には講習を受けていただいた上、利用会員としても登録していただきます。
1人のサポート会員が預かれる児童数
サポート会員に相談の上合意が得られた場合は、兄弟姉妹の複数人数の児童を1人のサポート会員に
お願いすることができます。
援助活動の日時
サポート会員の合意が得られれば年間を通じて行います。但し、子育て支援センター等での預かりの
場合は施設開設時間に限ります。
援助活動の場所
・サポート会員宅、利用会員宅
・子育て支援センター「ひだまり」 大多喜町船子838-2 電話 82-5530 「あおぞら」 大多喜町中野260 電話 83-1411
その他安全に保育ができる場所。会員相互の合意を得た上で決めていきます。
利用料金
援助活動終了後、利用料金を利用会員からサポート会員に直接お支払いします。
(児童1人/1時間あたり)
協力金(町の交付金)
町からサポート会員へ、援助活動を実施した際の協力金をお支払いします。
★協力金:児童1人1時間あたり 500円
※1人のサポート会員が兄弟姉妹複数の児童を預かる場合、2人目からは半額になります。
※援助活動報告書と共に「おおたきファミリーサポートセンター事業協力金交付申請書兼請求書」をセンターへご提出ください。後日サポート会員の指定口座へお振込みします。
[ 登録について ]
※登録の前に必ず下記の会則、及び「ファミリー・サポート活動についての詳細」☜をお読みの上、活動の内容をご理解の上登録を行ってください。
ネットでお申し仕込みができない場合は登録に必要な書類を郵送します。センターへお電話ください。
大多喜町役場健康福祉課(TEL 0470-82-2168)にも置いてあります
★利用日が決まりましたらセンターへお電話ください。
おおたきファミリーサポートセンター TEL048-297-2903
電話受付:7:00~20:00 土日祝日もつながります。(休み年末年始12/29~1/3)
【会則】
会則をお読みの上、同意される場合は下記のフォームから入会申込を行ってください。
おおたきファミリーサポートセンター会則
(名称)
第1条 本会は、おおたきファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)と称する。
(目的)
第2条 センターは、子育ての援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)及び子育ての援助を行いたい者(以下「サポート会員」という。)を組織化し、会員間による子育ての相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、子育て環境の整備を推進し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、大多喜町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、前条の目的を達成するために、適切な事業運営ができると認められる法人又は個人に事業の全部又は一部を委託することができる。
(センターの業務)
第4条 センターは、援助活動を支援するため、次に掲げる業務を行うものとする。
⑴ 会員の募集、登録その他の会員組織管理に関すること。
⑵ 会員相互の援助活動の連絡調整に関すること。
⑶ サポート会員の援助活動に必要な知識を習得するために行う講習会の開催に関すること。
⑷ 会員相互の交流および情報交換のための交流会の開催に関すること。
⑸ 関係機関との連絡調整に関すること。
⑹ 広報に関すること。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために町長が特に必要と認める業務
(アドバイザーの配置)
第5条 前条に規定する業務を円滑に実施するために、センターにアドバイザーを配置する。ただし、町長が必要と認める場合には、アドバイザーの補助として、サブリーダーを配置することができる。
2 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
⑴ 会員の募集及び登録に関すること。
⑵ 会員の総括及び管理に関すること。
⑶ 援助活動の調整に関すること。
⑷ 会員の研修及び交流に関すること。
⑸ 会員への助言に関すること。
⑹ 関係機関との連絡調整に関すること。
⑺ サブリーダーの育成及び指導に関すること。
⑻ 広報に関すること。
⑼ 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務
(会員の要件)
第6条 会員は、次に掲げる要件を満たす者としてセンターが承認し、利用会員又はサポート会員として登録された者とする。
(1)センター事業の趣旨を理解していること。
(2)利用会員にあっては、町内に居住する者で、原則として生後1か月を経過した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)と同居しているものであること。
(3)サポート会員にあっては、原則として20歳以上の者であって、心身ともに健康で育児援助の意欲を有し、センターが実施する講習会を受講したものであること。
2 利用会員とサポート会員は、これを兼ねることができる。
(会員の遵守事項)
第7条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)誠実に援助活動を行うこと。
(2)会員は、援助活動により知り得た会員の秘密を漏らしてはならない。会員の登録を喪失した後も、同
様とする。
(3)政治、宗教及び営利等を目的とする行為を行わないこと。
(4)センターの目的に反する行為を行わないこと。
(会員登録等)
第8条 会員として登録しようとする者は、センターに入会申込書を提出し、センターの承認を得なければならない。
2 サポート会員として登録しようとする者は、センターが実施する援助活動に関する研修を受講しなければならない。
3 センターは、会員登録を承認したときは、おおたきファミリーサポートセンター会員証(以下「会員証」という。)を発行するものとする。
4 会員は、会員登録申込書の内容に変更が生じたときは、センターに届け出なければならない。
(会員登録の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失する。
⑴ 退会の申出をしたとき。
⑵ 第6条に規定する要件に該当しなくなったとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の登録を喪失させることができる。
(1)本会則に違反したとき。
(2)故意又は重大な過失によりセンターに損害を与えたとき。
(3)援助活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(4)その他会員としてふさわしくない行為があったとき。
3 会員は、会員抹消の通知を受けたときは、速やかにセンターに会員証等を返却しなければならない。
(援助活動の内容)
第10条 サポート会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
⑴ 保育園、小学校、学童クラブ、中学校、高等学校等(以下「保育園等」という。)の開始時間前及び終了時間後に対象児童を預かること。
⑵ 保育園等と援助活動を行う場所との間の対象児童の送迎を行うこと。
⑶ 保育園等の休日その他事由がある場合において、児童を預かること。
⑷ 前各3号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、対象児童が生後4か月未満の場合においては、利用会員又は20歳以上の同居親族が同伴しなければならない。
3 第1項に規定する援助活動は、利用会員又はサポート会員の自宅において行うものとする。ただし、利用会員とサポート会員との間で同意がある場合は、この限りではない。
(援助活動の実施方法)
第11条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに申込みをするものとする。
2 前項による申込みは、援助活動を必要とする日の1月前から5日前(センターの休業日は除く。)までの間に行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
3 センターは、前2項の規定による援助活動の申込みを受けたときは、利用会員が希望する援助活動の内容及び日時等を確認し、申込み内容に適するサポート会員との調整を行い、その内容を記録しなければならない。
4 アドバイザー又はサブリーダーは、援助活動の前に利用会員及びサポート会員との打合せを行い、援助活動の内容について十分協議するものとする。
5 サポート会員は、援助活動を実施したときは、援助活動報告書に援助活動の内容を記載し、利用会員の確認を受けなければならない。
6 サポート会員は、援助活動を行った月に係る援助活動報告書を翌月10日までにセンターに提出しなければならない。
7 会員は、援助活動を取り消す場合は、相互に連絡を取り合うとともに、センターに報告しなければならない。
(利用料)
第12条 利用会員は、別表に定める利用料及び実費をサポート会員に支払うものとする
(協力金の交付)
第13条 町は、サポート会員が援助活動を実施した場合の協力金として、援助活動を実施した対象児童1人1時間当たり500円をサポート会員に交付するものとする。ただし、援助活動時間の端数が30分以下のときは、0.5時間とし、協力金の額は、250円とする。
2 町は、前項に規定する協力金の事務手続きの処理について、法人等に委託することができる。
(協力金の申請)
第14条 協力金の交付を受けようとするサポート会員(以下「申請者」という。)は、おおたきファミリーサポートセンター事業協力金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に援助活動報告書を添付し、町長に提出しなければならない。
(協力金の決定通知)
第15条 前条の規定による申請があったときは、協力金の交付の可否について、おおたきファミリーサポートセンター事業協力金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(保険)
第16条 センターは、会員が行う援助活動中の対象児童の事故に備え、賠償責任保険及び傷害保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、町が負担するものとする。
(保険)
第17条 センターは、会員が行う援助活動中の対象児童の事故に備え、賠償責任保険及び傷害保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、町が負担するものとする。
3 会員は、活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
[ 利用するには]
事前に登録入会申込をした上で、
利用を希望される場合は最初に必ず電話にてセンターにご連絡下さい。TEL048-297-2903
受付時間7:00~20:00 土日祝日可(年末年始12/29~1/3休み)
※乳児~小学生のお子さん、又は預かりを希望する場合はフォーム2、フォーム3も詳しく記入して送信してください。
※中学生~高校生のお子さんに関して、フォーム2.フォーム3については、アレルギー、慢性疾患、発達の遅れ、こだわっている事など、お子さんと接する際に気を付けてほしい事が有る場合のみご入力ください。
※送迎の場合は送り場所の住所、電話番号を必ずご記載ください。